税務法規集

国税通則法基本通達 63-15(申告又は納付ができない場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定延滞税の免除

要約

延滞税の免除対象となる「申告又は納付ができない場合」の判断基準

適用条件
延滞税の免除を検討する場合
備考
通達13の内容を準用

国税通則法基本通達 63-15(申告又は納付ができない場合)の条文本文

(申告又は納付ができない場合)

15 令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずる。

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