(申告又は納付ができない場合)
15 令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずる。
延滞税の免除対象となる「申告又は納付ができない場合」の判断基準
(申告又は納付ができない場合)
15 令第26条の2第3号(延滞税の免除ができる場合)の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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