税務法規集

国税通則法基本通達 63-16(第二次納税義務等の免除)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定例外第二次納税義務者保証人

要約

第二次納税義務者または保証人に対する納税義務等の免除

適用条件
実質課税額等の第二次納税義務者および人格のない社団等に係る第二次納税義務者は除く
備考
国税通則法第63条を準用

国税通則法基本通達 63-16(第二次納税義務等の免除)の条文本文

(第二次納税義務等の免除)

16 第二次納税義務者徴収法第36条第1号及び第2号(実質課税額等の第二次納税義務)及び第41条第1項(人格のない社団等に係る第二次納税義務)に規定する第二次納税義務者を除く。)又は保証人について、法第63条の規定に該当する事由が生じた場合には、その第二次納税義務者等についても法第63条の規定に準じて免除することができる。

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