税務法規集

国税通則法基本通達 63-3(財産の状況が著しく不良)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税の猶予

要約

納税の猶予等の免除における「財産の状況が著しく不良」の定義

適用条件
法第63条第3項第1号の適用に関し

国税通則法基本通達 63-3(財産の状況が著しく不良)の条文本文

(財産の状況が著しく不良)

 法第63条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至った場合をいう。

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