(財産の状況が著しく不良)
3 法第63条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至った場合をいう。
納税の猶予等の免除における「財産の状況が著しく不良」の定義
(財産の状況が著しく不良)
3 法第63条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至った場合をいう。
該当する裁決はありません。
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