(会社更生法の規定による利子税の免除との関係)
3 会社更生法第169条第2項又は第3項(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が利子税の減免について意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第64条第3項で準用する法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定の趣旨に準じてするものとする。
会社更生法に基づく利子税の減免に関する意見表明または同意の基準
(会社更生法の規定による利子税の免除との関係)
3 会社更生法第169条第2項又は第3項(租税等の請求権の取扱い)の規定により、税務署長等が利子税の減免について意見を述べる場合又は同意をする場合には、おおむね法第64条第3項で準用する法第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定の趣旨に準じてするものとする。
該当する裁決はありません。
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