(徴収権を行使することができる日)
1 法第72条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税 その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費 その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
還付請求申告書による過大還付分および滞納処分費の徴収権行使可能日の定義
(徴収権を行使することができる日)
1 法第72条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税 その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費 その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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