(人格のない社団等の財産)
2 法第7条括弧書の「人格のない社団等の財産」とは、人格のない社団等に属する積極財産をいい、第三者が名義人となっているためその者に法律上帰属するとみられる財産が含まれる。
人格のない社団等の財産に含まれる積極財産および名義人が第三者である財産の範囲
(人格のない社団等の財産)
2 法第7条括弧書の「人格のない社団等の財産」とは、人格のない社団等に属する積極財産をいい、第三者が名義人となっているためその者に法律上帰属するとみられる財産が含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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