(裁判上の請求)
2 課税処分の取消訴訟に対する国の応訴行為も裁判上の請求に当たり(昭和43.6.27最高判、平成5.4.16金沢地判参照)、その訴訟に係る国税の徴収権の時効については、その取消訴訟が終了するまでの間は完成せず、その終了の時から新たに進行を始める(民法第147条参照)。
課税処分の取消訴訟における国の応訴行為による徴収権の時効完成猶予および更新
(裁判上の請求)
2 課税処分の取消訴訟に対する国の応訴行為も裁判上の請求に当たり(昭和43.6.27最高判、平成5.4.16金沢地判参照)、その訴訟に係る国税の徴収権の時効については、その取消訴訟が終了するまでの間は完成せず、その終了の時から新たに進行を始める(民法第147条参照)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する