税務法規集

国税通則法基本通達 72-2(裁判上の請求)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定時効完成猶予時効更新

要約

課税処分の取消訴訟における国の応訴行為による徴収権の時効完成猶予および更新

適用条件
課税処分の取消訴訟において国が応訴した場合
備考
民法第147条を準用

国税通則法基本通達 72-2(裁判上の請求)の条文本文

(裁判上の請求)

 課税処分の取消訴訟に対する国の応訴行為も裁判上の請求に当たり(昭和43.6.27最高判、平成5.4.16金沢地判参照)、その訴訟に係る国税の徴収権の時効については、その取消訴訟が終了するまでの間は完成せず、その終了の時から新たに進行を始める(民法第147条参照)

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