(催告)
3 催告書、差押予告通知書の送達等による納付の催告については、民法第150条(催告による時効の完成猶予)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判参照)。
なお、納付の催告により時効の完成猶予の効力が生じた場合には、その効力が生じている期間中に再度催告をしても、再度の催告による時効の完成猶予の効力は生じない(民法第150条第2項参照)。
催告書や差押予告通知書の送達による時効の完成猶予およびその効力の制限
(催告)
3 催告書、差押予告通知書の送達等による納付の催告については、民法第150条(催告による時効の完成猶予)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判参照)。
なお、納付の催告により時効の完成猶予の効力が生じた場合には、その効力が生じている期間中に再度催告をしても、再度の催告による時効の完成猶予の効力は生じない(民法第150条第2項参照)。
該当する裁決はありません。
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