税務法規集

国税通則法基本通達 72-3(催告)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定送達時効の完成猶予

要約

催告書や差押予告通知書の送達による時効の完成猶予およびその効力の制限

適用条件
納付の催告を行う場合
備考
民法第150条を準用

国税通則法基本通達 72-3(催告)の条文本文

(催告)

 催告書、差押予告通知書の送達等による納付の催告については、民法第150条(催告による時効の完成猶予)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判参照)
 なお、納付の催告により時効の完成猶予の効力が生じた場合には、その効力が生じている期間中に再度催告をしても、再度の催告による時効の完成猶予の効力は生じない(民法第150条第2項参照)

この条文を参照している裁決(0件)

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