(滞納処分)
4 滞納処分による差押え、換価及び配当については、民法第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定が準用される(徴収法基通第47条関係55参照)。
滞納処分による差押え、換価及び配当に伴う時効の完成猶予及び更新への民法規定の準用
(滞納処分)
4 滞納処分による差押え、換価及び配当については、民法第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定が準用される(徴収法基通第47条関係55参照)。
該当する裁決はありません。
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