税務法規集

国税通則法基本通達 72-4(滞納処分)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定滞納処分時効の完成猶予時効の更新

要約

滞納処分による差押え、換価及び配当に伴う時効の完成猶予及び更新への民法規定の準用

適用条件
滞納処分による差押え、換価及び配当が行われた場合に適用。
備考
民法第148条を準用。

国税通則法基本通達 72-4(滞納処分)の条文本文

(滞納処分)

 滞納処分による差押え、換価及び配当については、民法第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定が準用される(徴収法基通第47条関係55参照)

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