税務法規集

国税通則法基本通達 8-2(連帯納付義務者の破産)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収破産交付要求

要約

連帯納付義務者が破産した場合の国税全額に対する交付要求

適用条件
連帯納付義務者に破産手続開始の決定があった場合
備考
破産法第104条第1項参照

国税通則法基本通達 8-2(連帯納付義務者の破産)の条文本文

(連帯納付義務者の破産)

 連帯納付義務者の全員又は数人若しくは1人について破産手続開始の決定があった場合には、それぞれの破産手続において、連帯納付義務に係る国税の全額につき交付要求をすることができる(破産法第104条第1項参照)

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