(相続税又は贈与税の納付義務と相続税法第34条の連帯納付責任の関係)
3 相続税又は贈与税の納付義務について生じた事由の相続税法第34条(連帯納付の義務等)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の相続税又は贈与税の納付義務に対する効力は、次によるものとする(平成13.9.28大阪高判参照)。
(1) 相続税又は贈与税の納税義務者がその相続税又は贈与税を履行したときは、その履行後の相続税又は贈与税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
また、連帯納付責任者(相続により連帯納付責任を承継した者を含む。)が連帯納付責任に基づき相続税又は贈与税を履行したときは、その範囲内において相続税又は贈与税の納付義務は消滅する。
(2) 相続税又は贈与税について、免除、徴収法第153条第4項若しくは第5項(滞納処分の停止の要件等)による消滅又は時効による消滅(以下第8条関係及び第9条の3関係において「免除等」という。)があったときは、免除等の後の相続税又は贈与税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
なお、連帯納付責任について免除等があった場合であっても、相続税又は贈与税の納付義務は消滅しない。
(3) 相続税又は贈与税に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は連帯納付責任に及ぶ(民法第457条第1項、平成20.4.30東京高判参照)。
なお、連帯納付責任に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は、相続税又は贈与税の納付義務には及ばない(民法第458条、第441条参照)。