(相続税法第34条の連帯納付責任の徴収手続)
4 相続税法第34条(連帯納付の義務等)に規定する連帯納付責任の徴収手続は、それぞれ次によるものとする。
(1) 相続税又は贈与税の申告が共同してされた者に係る同条第1項又は第2項に規定する連帯納付責任については、その相続税又は贈与税の督促状(相続税又は贈与税が完納されている者については、連帯納付責任に係る督促状とする。以下(2)において同じ。)に「相続税法第34条の規定による連帯納付の責任がある」旨の文言を記載して行う。
(2) 相続税又は贈与税の更正又は決定が同時にされた者に係る同条第1項又は第2項に規定する連帯納付責任については、その更正又は決定の通知書及び督促状に、上記(1)の文言を記載して行う。
(3) 同条第2項に規定する連帯納付責任で、その基因となる相続税又は贈与税につき被相続人の死亡前に督促がされているものについては、第5条関係20(被相続人の国税につき督促がされている場合の催告)に準じて行う。
(4) (1)から(3)までに定めるところによることができない者に係る連帯納付責任については、その基因となる相続税又は贈与税の納税地を所轄する税務署長が、納付通知及び督促をすることにより行う。