(法人税等の納付義務と法人税法第152条第1項の連帯納付責任の関係)
5 法人税、地方法人税又は防衛特別法人税(以下5において「法人税等」という。)の納付義務について生じた事由の法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)(地方法人税法第31条第1項(連帯納付の責任)又は防衛財源確保法第41条第1項(連帯納付の責任)において準用する場合を含む。)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の法人税等の納付義務に対する効力は、次によるものとする。
(1) 法人税等の納税義務者がその法人税等を履行したときは、その履行後の法人税等の額を超える連帯納付責任は消滅する。
また、連帯納付責任者が連帯納付責任に基づき法人税等を履行したときは、その範囲内において法人税等の納付義務が消滅し、法人税等の納税義務者と同一の通算グループ(法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人及び当該通算親法人との間に当該通算親法人による同条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下5において同じ。)に属する他の連帯納付責任者の連帯納付責任は消滅する。
(2) 法人税等について免除等があったときは、免除等の後の法人税等の額を超える連帯納付責任は消滅する。
なお、連帯納付責任について免除等があった場合であっても、法人税等の納付義務及び法人税等の納税義務者と同一の通算グループに属する他の連帯納付責任者の連帯納付責任は消滅しない。
(3) 法人税等に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は連帯納付責任に及ぶ(民法第457条1項参照)。
なお、連帯納付責任に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は、法人税等の納付義務及び法人税等の納税義務者と同一の通算グループに属する他の連帯納付責任者の連帯納付責任には及ばない(民法第458条、第441条参照)。