税務法規集

国税通則法基本通達 9の2-1(連帯納付義務者)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務連帯納付義務

要約

合併又は分割の無効判決により連帯納付義務を負う法人の範囲

適用条件
合併又は分割が判決により無効とされた場合
備考
法第9条の2、会社法第843条第1項に関連

国税通則法基本通達 9の2-1(連帯納付義務者)の条文本文

(連帯納付義務者)

 法第9条の2の規定により連帯納付義務を負う者は、判決により無効とされた合併又は分割(以下第9条の2関係において「合併等」という。)をした法人であって、当該合併等により新設された法人は該当しない(会社法第843条第1項参照)

この条文を参照している裁決(0件)

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