税務法規集

国税通則法基本通達 9の3-1(連帯納付責任の確定手続)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務連帯納付責任法人の分割

要約

法人の分割に係る連帯納付責任の確定手続が不要であること

適用条件
法人の分割をした場合
備考
法第9条の3、昭和55.7.1最高判参照

国税通則法基本通達 9の3-1(連帯納付責任の確定手続)の条文本文

(連帯納付責任の確定手続)

 法第9条の3の規定による連帯納付責任は、分割をした法人の同条第1号又は第2号に掲げる国税(以下第9条の3関係において「分割前国税」という。)の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであり、この連帯納付責任につき格別の確定手続を要しない(昭和55.7.1最高判参照)

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