(連帯納付責任の確定手続)
1 法第9条の3の規定による連帯納付責任は、分割をした法人の同条第1号又は第2号に掲げる国税(以下第9条の3関係において「分割前国税」という。)の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであり、この連帯納付責任につき格別の確定手続を要しない(昭和55.7.1最高判参照)。
法人の分割に係る連帯納付責任の確定手続が不要であること
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