税務法規集

国税通則法基本通達 9の3-2(分割をした法人から承継した財産の価額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義法人分割

要約

分割をした法人から承継した財産の価額の定義

適用条件
法人の分割に係る連帯納付の責任の判定において適用。
備考
国税通則法第9条の3に関連。

国税通則法基本通達 9の3-2(分割をした法人から承継した財産の価額)の条文本文

(分割をした法人から承継した財産の価額)

 法第9条の3の「分割をした法人から承継した財産の価額」とは、分割があった時におけるその分割により承継した積極財産の価額をいう。

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