(分割前国税の納付義務と連帯納付責任との関係)
3 分割前国税の納付義務について生じた事由の連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の分割前国税の納付義務に対する効力は、次によるものとする(第8条関係3参照)。
(1) 分割をした法人がその分割前国税を履行したときは、その履行後の分割前国税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
また、連帯納付責任者が連帯納付責任に基づき分割前国税を履行したときは、その範囲内において分割前国税の納付義務は消滅する。
(2) 分割前国税について、免除等があったときは、免除等の後の分割前国税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
なお、連帯納付責任について免除等があった場合であっても、分割前国税の納付義務は消滅しない。
(3) 分割前国税に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は連帯納付責任に及ぶ(民法第457条第1項、平成20.4.30東京高判参照)。
なお、連帯納付責任に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は、分割前国税の納付義務には及ばない(民法第458条、第441条参照)。