税務法規集

所得税法 第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項予定納税額

要約

予定納税額の減額承認申請における申請書の提出および添付書類

適用条件
予定納税額の減額の承認を申請しようとする居住者が対象
備考
記載事項の詳細および添付書類の詳細は財務省令に委任

所得税法 第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続)の条文本文

(予定納税額の減額の承認の申請手続)

第百十二条 前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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