税務法規集

所得税法 第12条(実質所得者課税の原則)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準みなし規定実質所得者課税

要約

法律上の名義人と異なる者が収益を享受する場合の収益帰属先を決定する実質所得者課税の原則

適用条件
法律上の名義人が単なる名義人で、他者が収益を享受している場合に適用。

所得税法 第12条(実質所得者課税の原則)の条文本文

(実質所得者課税の原則)

第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(39件)

全39件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する