税務法規集

所得税法 第143条(青色申告)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認申告青色申告

要約

不動産・事業・山林所得を生ずべき業務を行う居住者の青色申告書による提出

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者が対象

所得税法 第143条(青色申告)の条文本文

(青色申告)

第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

この条文を参照している裁決(5件)

全5件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する