税務法規集

所得税基本通達 143-1(業務を行う居住者)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義青色申告

要約

青色申告の適用対象となる不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者の定義

備考
法第143条に基づく

所得税基本通達 143-1(業務を行う居住者)の条文本文

(業務を行う居住者)

143-1 法第143条に規定する「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」とは、不動産所得の基因となる資産を貸付け(地上権の設定その他他人に当該資産を使用させることを含む。)、事業所得を生ずべき事業を経営し、又は山林を保有している居住者をいうことに留意する。

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