税務法規集

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請期限記載事項青色申告

要約

青色申告の承認を受けるための申請書の提出期限および提出先

適用条件
青色申告の承認を受けようとする居住者が対象。
備考
記載事項は財務省令に委任。

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)の条文本文

(青色申告の承認の申請)

第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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