税務法規集

所得税法 第148条(青色申告者の帳簿書類)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存青色申告

要約

青色申告承認を受けた居住者による不動産・事業・山林所得に係る帳簿書類の備付け、記録および保存義務

適用条件
青色申告の承認を受けている居住者が対象
備考
帳簿書類の詳細および記録方法は財務省令に委任

所得税法 第148条(青色申告者の帳簿書類)の条文本文

(青色申告者の帳簿書類)

第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。

この条文を参照している裁決(56件)

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改正履歴

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