税務法規集

所得税法 第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認みなし規定期限青色申告

要約

青色申告の承認申請後、期限までに処分がない場合に承認があったとみなす規定

適用条件
青色申告の承認申請書を提出済みであること
備考
承認または却下の処分がなされなかった場合に適用

所得税法 第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)の条文本文

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第百四十七条 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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