税務法規集

租税特別措置法 第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外源泉徴収届出計算源泉徴収不適用

要約

金融機関等が受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用

適用条件
国内に営業所を有する銀行等の金融機関、金融商品取引業者等、または特定の法人であること
備考
所得税法の源泉徴収規定の適用除外を規定。明細書の提出義務あり。

租税特別措置法 第8条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)の条文本文

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)

第八条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第四号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条第百七十五条第百七十八条第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿第四号及び第五号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)

 特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)

 金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)

 金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの

 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)

 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの第二号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条第百七十五条第百七十八条第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 前項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当

 特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子

 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものについては、所得税法第百七十四条第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。

 第一項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当

 金融商品取引業者又は登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子

 金融機関は、第一項第四号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の金融機関は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該明細書に記載すべき事項を第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。

 第一項第四号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(1件)

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事例集

平成4年12月2日裁決(裁決事例集 第44集 23頁)

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項第1項第1号第2項第3項第4項第6項
    新設
    第1項第2号第2項第1号第2項第2号第3項第1号第3項第2号
    繰下げ
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号
未施行
  • 令和九年(2027年)7月22日 施行予定(令和八年法律第六十四号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)7月22日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

二 特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項第一号に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)

更新 

二 特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)

 更新

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