税務法規集

所得税法 第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定源泉徴収源泉徴収税額

要約

給与等の源泉徴収税額計算において、社会保険料及び小規模企業共済等掛金を控除した後の金額を支払額とみなす処理

適用条件
給与等の支払の際、社会保険料や小規模企業共済等掛金を控除する場合
備考
第185条及び第186条の規定を適用する際の計算方法を規定

所得税法 第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の条文本文

(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)

第百八十八条 給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。

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