税務法規集

所得税法 第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任告示源泉徴収税額

要約

事務機械による処理を行う場合の主たる給与等に係る徴収税額の計算方法の特例

適用条件
扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、事務機械で給与等の支払額を計算している場合
備考
財務大臣が定める方法を告示する

所得税法 第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)の条文本文

(主たる給与等に係る徴収税額の特例)

第百八十九条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。

 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する