税務法規集

所得税法 第191条(過納額の還付)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付計算年末調整

要約

年末調整による超過額を徴収税額に充当し、なお残る過納額を給与等の支払者が還付すること

適用条件
年末調整において徴収すべき所得税に充当しきれない過納額がある場合

所得税法 第191条(過納額の還付)の条文本文

(過納額の還付)

第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。

この条文を参照している裁決(0件)

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