税務法規集

所得税法施行令 第312条(年末調整による過納額の還付の方法)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付控除納付年末調整

要約

年末調整による過納額の還付金を、給与支払者が納付すべき所得税額から控除する方法

適用条件
法第191条に基づき還付を行う場合
備考
法第183条、190条、192条、199条、204条1項2号、216条の納付額が対象

所得税法施行令 第312条(年末調整による過納額の還付の方法)の条文本文

(年末調整による過納額の還付の方法)

第三百十二条 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義務)第百九十条(年末調整)第百九十二条(不足額の徴収)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

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