税務法規集

所得税法 第195条の4(給与所得者の基礎控除申告書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告控除義務期限記載事項基礎控除申告書年末調整

要約

年末調整で基礎控除を受ける居住者による合計所得金額見積額等を記載した基礎控除申告書の提出義務と期限

適用条件
国内で給与等を受け年末調整における基礎控除の適用を求める居住者
備考
二以上の給与支払者がある場合は主たる給与支払者を経由し、その年最後の給与等支払日の前日までに提出

所得税法 第195条の4(給与所得者の基礎控除申告書)の条文本文

(給与所得者の基礎控除申告書)

第百九十五条の四 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ヘに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該給与等の支払者の氏名又は名称

 その居住者のその年の合計所得金額の見積額

 その他財務省令で定める事項

 前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    繰下げ+更新
    第1項
    繰下げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(給与所得者の基礎控除申告書)

第百九十五条の四 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号に掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第195条の3から繰下げ+更新 

(給与所得者の基礎控除申告書)

第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第195条の4へ繰下げ+更新

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