税務法規集

所得税法 第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付期限納期の特例

要約

納期の特例の承認取消し又は届出書提出時の所得税納期限

適用条件
納期の特例の承認取消し又は要件欠如の届出があった場合
備考
第216条、第217条第3項、第218条に関連

所得税法 第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)の条文本文

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第二百十九条 第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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