税務法規集

所得税法 第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務期限計算組合員所得有限責任事業組合

要約

有限責任事業組合等の業務執行組合員による各組合員の利益・損失に関する計算書の翌年1月31日等までの提出義務

適用条件
有限責任事業組合の業務執行組合員又は投資事業有限責任組合の無限責任組合員
備考
投資事業有限責任組合の無限責任組合員は翌年1月31日と政令所定日のいずれか遅い日まで

所得税法 第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の条文本文

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

第二百二十七条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する