税務法規集

所得税法 第26条(不動産所得)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算不動産所得

要約

不動産所得の定義および総収入金額から必要経費を控除して算出する計算方法


所得税法 第26条(不動産所得)の条文本文

(不動産所得)

第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

この条文を参照している裁決(40件)

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改正履歴

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