(非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領しなかった場合)
7-2 非国外源泉所得(令第17条第4項第1号ただし書に規定する非国外源泉所得をいう。以下7-5までにおいて同じ。)及び国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下7-5までにおいて同じ。)を有する非永住者で国外から送金を受領しなかったものに係る課税標準は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次により計算する。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
(1) 国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るものがない場合
非国外源泉所得に係る全ての所得について法第2編第2章第1節(課税標準)から第3節(損益通算及び損失の繰越控除)までの規定により総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
(2) 国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るものがある場合
イ 非国外源泉所得及び国外源泉所得の別ごとに法第23条(利子所得)から第35条(雑所得)まで(令第17条第4項第2号後段に規定する所得については、同号後段)の規定により各種所得の金額(各種所得のうち損失を生じているものについては、その損失の金額。以下7-3までにおいて同じ。)を計算する。
ロ イにより計算した各種所得の金額のうち国外源泉所得に係るものについては、令第17条第4項第3号の規定を適用して国内の支払に係る各種所得の金額を計算する。
ハ イにより計算した非国外源泉所得に係る各種所得の金額とロにより計算した国外源泉所得に係る各種所得で国内の支払に係るものの金額とを同種類のものごとに合計する。
ニ ハにより合計したそれぞれの各種所得の金額で令第17条第4項第2号後段に規定する所得に係るものについては、その所得の種類に応じ、それぞれ次により計算する。
(イ) 給与所得又は退職所得については、それぞれ法第28条第2項及び第4項(給与所得)又は第30条第2項(退職所得)の規定により給与所得の金額又は退職所得の金額を計算する。
(ロ) 山林所得、譲渡所得又は一時所得については、それぞれ法第32条第4項(山林所得)、第33条第4項(譲渡所得)又は第34条第3項(一時所得)に規定する特別控除額を控除し、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額を計算する。
ホ ハ及びニにより計算した各種所得の金額を基として、法第22条(課税標準)の規定により総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。