税務法規集

所得税法 第34条(一時所得)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算控除一時所得

要約

一時所得の定義、金額計算および50万円の特別控除額


所得税法 第34条(一時所得)の条文本文

(一時所得)

第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

この条文を参照している裁決(112件)

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