税務法規集

所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金計算自家消費

要約

たな卸資産や伐採した山林を家事消費した場合の総収入金額への算入

適用条件
居住者がたな卸資産等を家事消費した場合
備考
準ずる資産の範囲は政令に委任

所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)の条文本文

(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

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