税務法規集

所得税法施行令 第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲自家消費

要約

自家消費時に総収入金額に算入されるたな卸資産に準ずる資産の範囲(山林を除く)

備考
法第39条の委任規定

所得税法施行令 第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)の条文本文

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十六条 法第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。

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