税務法規集

所得税基本通達 39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価棚卸資産家事消費

要約

家事消費又は贈与等をした棚卸資産の算入価額を通常販売価額等とする

適用条件
棚卸資産を消費、贈与、遺贈又は譲渡した場合
備考
法第39条及び第40条に関連

所得税基本通達 39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)の条文本文

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

39-1 法第39条又は第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する