税務法規集

所得税法 第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任繰延資産

要約

繰延資産の償却費の計算方法および必要経費への算入額

適用条件
不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得の計算に適用
備考
具体的な計算方法および償却に関する詳細は政令に委任

所得税法 第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の条文本文

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第五十条 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(2件)

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