税務法規集

地方税法施行令 第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定委任特定非常災害繰越控除

要約

特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例における算定金額および準用規定

適用条件
特定非常災害による損失が生じた場合
備考
法第三十三条および第七条の十三の三第一項第一号から第三号を参照

地方税法施行令 第7条の12(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)の条文本文

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第七条の十二 法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 固定資産所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。) 法第三十三条第一項に規定する特定非常災害次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

 繰延資産所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。) その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

 次条の規定は、法第三十三条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三十三条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三十三条第四項」と読み替えるものとする。

 法第三十三条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第3項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)

第七条の十二 法第三十三条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

新設 
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