税務法規集

所得税法 第6条(源泉徴収義務者)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

源泉徴収義務源泉徴収義務者

要約

給与等および源泉徴収規定に基づく支払を行う者の源泉徴収義務

適用条件
給与等の支払者および源泉徴収規定に定める支払を行う者が対象

所得税法 第6条(源泉徴収義務者)の条文本文

(源泉徴収義務者)

第六条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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