税務法規集

所得税法 第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定法人課税信託

要約

法人課税信託の受託者における信託資産等および固有資産等の別々の者としての適用

適用条件
法人課税信託の受託者が対象
備考
納税義務、納税地、罰則の規定は除外

所得税法 第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の条文本文

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

第六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

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