税務法規集

所得税法施行規則 第21条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項債務免除総収入金額不算入

要約

免責許可の決定等による債務免除の総収入金額不算入特例の適用に必要な記載事項

適用条件
法第44条の2第3項の特例を適用する場合
備考
法第44条の2第3項の委任に基づく

所得税法施行規則 第21条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)の条文本文

(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

第二十一条の二 法第四十四条の二第三項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十四条の二第一項の債務の免除を受けた年月日

 法第四十四条の二第一項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額

 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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