第二十一条の三 法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。
所得税法施行規則 第21条の3
- 所得税法施行規則
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主な内容
判定基準家事関連費
要約
家事関連費等の必要経費不算入の判定基準となる場所の範囲
- 適用条件
- 法第45条第3項第1号ロの適用に関し
- 備考
- 法第45条第3項第1号ロの委任に基づく
所得税法施行規則 第21条の3の条文本文
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