税務法規集

所得税法施行規則 第25条の2(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項旧リース期間定額法

要約

旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項

適用条件
リース賃貸資産の償却の方法の特例を適用する場合
備考
所得税法施行令第121条の2第2項の委任に基づく

所得税法施行規則 第25条の2(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の条文本文

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

第二十五条の二 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所

 令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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