税務法規集

所得税法施行規則 第26条(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙減価償却資産

要約

特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲

備考
所得税法施行令第122条第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第26条(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)の条文本文

(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

第二十六条 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

 なつ染用銅ロール

 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)

 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)

 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの

 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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