税務法規集

所得税法施行規則 第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件保存委任記載事項本人確認書類

要約

貯蓄取扱機関等への利子・配当等の受領者告知時に提示すべき本人確認書類の範囲および保存義務

適用条件
利子や配当等の受領者が貯蓄取扱機関等の営業所の長に告知を行う場合に適用。
備考
令第三百三十七条等の委任に基づき、提示書類の具体的内容を規定。

所得税法施行規則 第81条の6(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の条文本文

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

第八十一条の六 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項第七項及び第八項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

 国内に住所を有する個人第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの

 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの

 国内に住所を有しない個人次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 個人番号を有しない個人 住所等確認書類次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)

 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード

 番号既告知者令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第七項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。

 前項第一号イに掲げる個人番号カード

 住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳

 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 第七条第二項第五号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書

 第七条第二項第六号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 第七条第二項第七号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

 令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類

 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第四号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第四号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類

 令第三百三十六条第四項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) これらの法人の法人確認書類

 法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類

 当該法人課税信託の受託者の第一項各号又は前二号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)

 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。

 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)

 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類

 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの

 前号ロに掲げる書類

 外国法人第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

 当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書

 第一号ロに掲げる書類

 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)

 令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項(指定等)に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項(定義等)に規定する登記情報に記録されたその支払を受ける法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に、令第三百三十七条第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。

 国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。

 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録

 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

(1) 第七条第三項第一号イに規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)

(2) (1)の署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第一号ロに掲げる情報

(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名第七条第三項第一号ロに規定する電子署名をいう。次号イ(2)において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの

 カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの

 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録

 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

(1) 署名用電子証明書

(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの

 カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの

 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は令第三百三十六条第四項に規定する特定通知等次号第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)及び第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)において「特定通知等」という。)に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)

 その他参考となるべき事項

 前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

10 令第三百三十六条第四項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号(預金保険機構の業務の特例)に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)5月27日 施行(令和六年財務省令第四十一号)
    更新
    第1項第2号ロ
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第十八号)
    新設
    第10項第7項第1号イ(1)第7項第1号イ(2)第7項第1号イ(3)第7項第2号イ(1)第7項第2号イ(2)
    更新
    第7項第1号第7項第1号イ第7項第1号ロ第7項第2号第7項第2号イ第7項第2号ロ第8項第1号第8項第2号
    廃止
    第7項第1号ハ
  • 令和六年(2024年)12月2日 施行(令和六年財務省令第六十六号)
    更新
    第2項第4号
  • 令和六年(2024年)7月1日 施行(令和六年財務省令第四十六号)
    更新
    第2項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

更新 

一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 更新

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