税務法規集

所得税法施行規則 第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定一括償却資産

要約

一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定への準用

備考
令第139条第1項に関連

所得税法施行規則 第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)の条文本文

(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

第三十四条の三 前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

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