(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
第三十四条の三 前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定への準用
(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)
第三十四条の三 前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
該当する裁決はありません。
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