税務法規集

所得税法施行規則 第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項期限青色事業専従者給与

要約

青色事業専従者給与に関する届出書の記載事項、変更時の届出、および提出期限

適用条件
青色申告者が事業に専従する親族に給与を支払う場合
備考
法第五十七条第二項の委任に基づく

所得税法施行規則 第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の条文本文

(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)前号の者との続柄及び年齢

 青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実

 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態

 昇給の基準その他参考となるべき事項

 法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 その変更する内容及びその理由

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第十七号)
    更新
    第1項第4号第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態

更新 

四 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する