税務法規集

所得税法施行規則 第40条の12(発生し得る危険の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任国外事業所等

要約

国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子に係る発生し得る危険の範囲

備考
令第二百二十一条の四第三項第一号ハの委任に基づく

所得税法施行規則 第40条の12(発生し得る危険の範囲)の条文本文

(発生し得る危険の範囲)

第四十条の十二 令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

 前三号に掲げるものに類する危険

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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